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ゼロからの起業!会社を始めるスタートアップマニュアル

これから起業したいという方のための、何もないところからのスタート用の、具体的な行動の詳しい解説まとめです。


起業とは



起業(きぎょう)とは、新たに事業を手がけること。その担い手を起業家(アントレプレナー)と呼ぶ。創業ともいう。



広義には、新たに仕事を始めれば起業と呼べますが、本まとめでは、狭義に、法人を興して、事業を始める、という種類に限定して起業のマニュアルとしていきます。



意外と簡単!起業する方法【女性チャンネル♪LaLaTV 女のハローワーク #8(


まずは独立の検討



本まとめをご覧になってくださっている方は、もう独立を決意しているのだから、独立の手順に進め、と思われるかもしれませんが、ここも重要なところです。


まず
・独立の動機
・独立する職種や業種
・その業界をとりまく現状
・見込み
これらを考えて、本当に独立できるのか、独立に至るのに問題はないか、を検討するのは大切です。
仮に、この検討した結果、独立の意志がより強くなった、となれば、それはこの後の起業のための作業に強いモチベーションを起こしてくれ、決して無駄ににはなりません。


上記のように検討した結果、会社を興し、法人格をとり、独立起業しよう!となった場合、ここからの手引きをお役立てください。
結果、起業より、例えば職人のように個人の能力を活かした別手法を取りたくなった場合も、このような検討は決して無駄にはなりません(もちろん個人の技能を活かして何かをする場合に法人格が役立つ場合も多々あります)。


独立の種類



独立、起業しようとなると、大きくは、
・会社を興し法人格を取得
個人事業主となる
のいずれかが選択肢になります。
もちろんそれぞれにメリット・デメリットはありますが、ここでは会社を興す手順を紹介していきますので、主に法人格を取得するメリット・デメリットを紹介します。


メリット
・企業間取引をできるようになるので、高い信頼性
・法人格を持っていないと取引できないような相手との事業ができる
・経費として扱える課目が多くなるので税制で有利
・かつては存在した資本金の条件が2006年5月施工の会社法で撤廃され、資本金は1円でも会社が興せることに
(これは他の手法とのメリットではなく、以前に比べるとよくなったという条件)


デメリット
・会社設立のための登記の手続きの大変さ
個人事業主の場合は地域の税務署で個人事業の開業届のみでよい
・最低でも20万円程度の費用(定款認証費用5万2千円と登録免許税15万円)
・赤字でも払わなければならない税金がある(法人都道府県民税均等割 20,000円 法人市町村民税均等割 50,000円)
・事業の廃止にも費用がかかる(解散登記30,000円 清算結了登記2,000円)


主にメリットは長期的に仕事をしていく上で得になることで、デメリットは、短期的にかかる手間やお金が大きいこと、と言ってよいでしょう。
これを見れば、長期的に稼げるビジネスモデルがあって、初期のキャッシュフローには問題がないような資金をお持ちならば会社設立が、
逆に、先行きが見えず、手元の資金も心許ないが、まず独立して自身の手で仕事をしていきたい、という場合には、個人事業主で始める、
のが妥当かと思われます。


費用



2006年5月施工の会社法により、資本金は1円でも会社が設立できるようになりましたが、最低でも会社設立時に以下の費用がかかります。


株式会社の設立に最低限必要な費用
・定款に貼る収入印紙代:4万円(※注1:電子定款の場合は不要)
・定款の認証時に公証人に払う手数料:5万円
・登記手続きに必要な定款の謄本手数料:約2000円(250円/1ページ)
・登記手続きの際の登録免許税: 最低15万円(※注2:厳密には資本金の額×0.7%)
合計:約25万円


法人としての税金(赤字経営であっても)
・法人住民税 計7万円(法人都道府県民税均等割 20,000円 法人市町村民税均等割 50,000円)
これらの費用を考え、収益化のビジネスモデルが立っていなかったら無理して会社設立から始めなくてもよいと思われます。


設立までの必要手順


①会社名の決定
どんな名前が良いのか、会社の名前を決めます。漢字、ひらがな、カタカナの他に英
語も可能です。尚、「株式会社」を会社名の前か後ろにつけることが必要になります。
例えば「株式会社ABC商会」、「ABC商会株式会社」になります。

②事業目的を決めます。
会社は事業を行う場合は、定款に事業目的を記載しなければなりません。そのため、どんな事業を行うのかを決めます。

③出資者、取締役の人数、任期等を決めます。
誰が出資して、誰が取締役になり、任期は何年にするかを決めます。尚、取締役の任期は最大10年になります。

④本店をどこにするのか?を決めます。
会社を設立する場合、会社の本店(本社)をどこにするのかを決めなければなりません。自宅、店舗、事務所、どこを本店にしてもかまいませんが、本店は1ヶ所のみとなります。

⑤類似商号調査を行います。
上記の①~④が終わりましたら、類似商号調査を行うことをお勧めします。新会社法では、同一住所、地番でなければ、隣にある会社と同じ名前をつけてもかまいませんが、同業者が自分と同じような社名では、お客様が迷惑を被りますし、「不正競争防止法」で訴えられる危険性もありますので、自分が住んでいる市町村を管轄する法務局で、類似商号調査を行うことをお勧めします。

⑥定款を作成して公証人に認証してもらいます。
会社の決まりごとを書いた、「定款」を作成して、公証人役場で、公証人に定款を認証してもらいます。このとき、費用として印紙代4万円と、公証人へ支払う手数料として5万2,000円が必要になります。

⑦預金口座へ資本金を振り込みます。
代表取締役になる人の預金口座へ、出資金を振り込みます。

⑧必要書類をそろえて法務局で登記を行います。
必要書類をそろえて、設立する会社を管轄する法務局で登記申請を行います。
この時、印紙代として15万円かかります。法務局へ行きますと、登記完了日が提示さ
れています。会社の設立日は登記書類を提出した日ですが、「登記簿謄本」は登記完了
日以降でないと、取得することはできません。

⑨登記簿謄本を取得して、銀行に口座を開きます。


起業後


フリーランスなどと違い、法人を起業するメリットは、社会的信用の高さにあります。
個人では受けられないようなお仕事も、法人ならば受けられたり、メリットは大きいです。それだけに信用第一で、特に起業直後に、キャッシュ不足、人手不足などで仕事が回らなくなったりしないように注意が必要です。


小規模会社、ないし、一人社員兼社長の場合、まずは書類の管理、法令の確認、経理に記録はしっかりと、など総務的な作業は見落とさないようにしましょう。コネがあったり、人材がいるのであれば、そこは担当を決めてしっかりと分業も。
また、今時の会社であれば、会社のホームページ作成や、宣伝の方法も考えていくとよいです。


参考


株式会社設立|初めての人でも1週間で会社を作り起業する為の全手順 | inQup


【世界一わかりやすい成功する起業手順】手順③:創業チームを組織しよう!|エッジコネクション代表取締役社長大村康雄のブログ


ベンチャー支援! 起業ABC|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]